新型コロナウィルス感染拡大により、鹿児島県でも『まん延防止等重点措置』が発令され、県内全域の飲食店に対して鹿児島県より営業時間短縮が要請されました。
要請内容は以下の通りです。
期間:
令和1月21日~2月3日
要請内容:
【第三者認証以外の店舗】
・営業時間は5時~20時までの間
・種類の提供は行わない
【第三者認証店】
①か②を選択※それにより協力金の変更あり
・営業時間は5時~21時までの間
・営業時間内での酒類の提供の制限は設けない
詳細は下記リンクよりご確認ください。
飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について
尚、要請に応じかつ要件を満たした店舗には協力金が支給されます。
要請にご協力の際は、要件と申請方法について必ずご確認下さい。
▲注意▲
県が指す『20時・21時までの営業』という意味は、オーダーストップやご清算を終わらせる時間を指すのではなく、その時間までにすべてのお客様にご退店いただく時間になります。
くれぐれもご注意下さい。
ピンバック: 鹿児島県からの営業時間短縮要請について(令和4年1月) – 鹿児島県飲食業生活衛生同業組合